平成28年改正された社会福祉法では、公益性・非営利性を確保する観点から社会福祉法人制度を見直し、国民に対する説明責任を果たし、地域社会に貢献する法人の在り方を見直す中に、「地域における公益的な取組を実施する責務」等が規定され、日常生活又は社会生活上の支援を必要とする方々に対して、無料又は低額な料金で、福祉サービスを積極的に提供することが、法人の責務となりました。
当法人としては、これまで下記のとおり公益的な取組を実施しているところですが、この度、北海道社会福祉協議会で検討・提案された3事業のうち、3.「生活困窮者等に対する安心サポート事業」に稚内市社会福祉協議会と参加し相談窓口を開設しています。
本事業は、生活困窮者への相談支援や自立生活支援センターとの連携、経済的援助などにより制度のはざまの対応を行い、生活困窮者の自立に繋げていくことを目的として実施する。
北海道社会福祉協議会
稚内市では、社会福祉法人 緑ヶ丘学園と社会福祉 法人稚内市社会福祉協議会の2法人が参加法人として実施しています。
自立生活支援センター棟の関係機関と連携し相談支援を行う。経済的援助については、給付は「現物」のみとし現金による給付は行わない 。
生計が困難で食材費や光熱水費、生活に必要な日常品の費用負担が困難な方。医療費や福祉サービスに要する費用負担が困難な方。
初回給付から1ケ月(31日間)とし、支給限度額30,000円とする。
詳細は、北海道社会福祉協議会「生活困窮者等に対する安心サポート事業実施要項」をご覧ください。(下記のURLからご確認ください。)
http://d-koueki.jp/pdf/2yk.pdf
稚内市声問5丁目44番11号
電話:0162-26-2632
FAX:0162-26-8146
稚内市宝来2丁目2番24号
電話:0162-24-0707
FAX:0162-24-1159